保証金を法的に守る方法は、確定日付、チョンセ権設定などがあります、日本の事情とは違い不安に思われるかもしれませんが、その点についてはHOMES Navi が全て代行いたしますのでご安心くださいませ。物件の調査を行い今後の不安要因になると思われる事項についても適切にアドバイスを行います。
確定日付の設定について
確定日付とは、住宅賃貸借保護法第3条 2項で定められており、その日付に賃貸契約書が存在するという事実を証明するために賃貸契約書に公的機関(法院, 公証人, 役場など)の確認印を受けて、確定日付け部の番号を契約書上に記載することを言います。もしオーナーが破産し、保証金を返せない状態になり、競売にかけられることになっても売却金額から返却ができるので、保証金保護対策になります。
設定条件 |
占有と住民登録移転が必要 ※観光ビザでは不可 |
手続き |
賃借する人が役場や登記所で賃貸契約書に捺印を受ける |
費用 |
保証金に関係なく600ウォン |
効力 |
建物の値段以内から払戻し、保証金の全額を順番によって保障、第3者に効力継承不可能 |
必要書類 |
外国人登録証などが必要、詳しくはお問い合せくださいませ。 |
チョンセ権設定について
チョンセ権設定とは、物件に対する債券として登記簿に記載されて、もしオーナーが破産し、保証金を返せない状態になったとしても、保証金の返還請求訴訟なしに直ちに競売執行が可能です。
設定条件 |
占有と住民登録移転が不要 ※観光ビザでも可能 |
手続き |
オーナーの同意書類を基にして登記所でチョンセ権設定登記をする |
費用 |
チョンセ契約金によって異なります(登録税、司法書士手数料など) |
効力 |
建物の値段以内から払戻し、保証金の全額を順番によって保障、第3者に効力継承不可能 |
必要書類 |
個人の場合 : パスポート、住民票世帯全員、本人分、各1通※戸籍が記載されているもの
法人の場合 : 法人登記簿謄本、社印、代表者印 (日本の謄本でOK) |
※上記情報は、物件により異なる場合もございますのでお気軽にお問い合せくださいませ。
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